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前年度の研修詳細
● 概要
研修名 徴収事務研修(基礎編)
目標 徴収事務を遂行するために必要な基礎的知識を習得し、実務能力の向上を図る。
計画人員 30人
受講者数 47人
対象者 徴収事務の担当職員で、その実務経験が1年以内の者
実施期間 2日間
第1日程:平成28年6月2日〜平成28年6月3日
研修会場 滋賀県市町村職員研修所(大津市)
センター締切日 平成28年4月28日
● スケジュール
科目名 方法 開始時間 終了時間
1日目 徴収事務(基礎編) 講義・演習  9:30 12:30
昼食・休憩 12:30 13:30
徴収事務(基礎編) 講義・演習 13:30 16:30
2日目 徴収事務(基礎編) 講義・演習  9:30 12:30
昼食・休憩 12:30 13:30
徴収事務(基礎編) 講義・演習 13:30 16:30
閉講式 16:40 16:50
● 科目詳細
徴収事務(基礎編)
滞納整理学会 代表運営委員 三島 充 氏
 
【1日目】
○導入
 ・債権とは何か ・法令の調べ方 ・租税債権、私債権の回収に取り組む意義 ・収納率とは
○公債権・私債権の区分
 ・区分の目的、その効力・性格の異同
 ・消滅時効制度、各債権の消滅時効期間、延滞金、損害金の徴収、不服申し立て
 ・自力執行権、財産調査権の有無
○債権の発生根拠
 ・公債権/申告・賦課 ・私債権/契約
○債権の管理・回収を怠って市町村に損害を与えた公務員の責任
○債権の日常的管理
 ・調定、納付通知、督促、催告までの全体の流れ
 ・債権管理条例(要綱)や台帳の整備
 ・具体的な納付折衝の方法−滞納者との関係の築き方
 ・クレーム対応
○強制徴収債権の財産資産調査の方法
 ・財産調査の目的、必要性、調査対象財産  ・国徴法141条による照会の方法
○非強制徴収債権の財産調査
 ・税務情報の共有の可否 ・本人の同意と個人情報保護条例の利用
 
【2日目】
○納税の猶予と履行延期の契約・処分
○交付要求(参加差押え)、債権の申出
○相続による納税(付)義務の承継と相続人に対する請求
○強制徴収公債権の滞納処分の訴訟・強制執行
 ・滞納処分着手の前提条件とタイミング ・差押の基礎 ・滞納処分着手後の納税者との対応
○非強制徴収公債権、私債権
 ・裁判、強制執行とは ・裁判の種類と手続きの流れ ・支払督促
 ・訴訟手続に移行する要件とタイミング ・差押の基礎
○債権の免除・放棄
○債権の消滅(公債権、私債権)
○不納欠損
○生活再建型滞納整理−資産や収入のない低所得者・多重債務者対策
● 総括
受講者の主な感想(受講者数:47名)
・法律を網羅的に勉強でき、他市町の方々と情報共有することができ、よかったです。
・経験を交えての講義に引き込まれました。
・こうするべきだという明確なコメントが多く、とても納得できました。
・徴収することに対して自信を持てた。背中を押してもらえた気がした。
・「納期内納税者との公平をはかること」を意識し、その方たちのために、きっちり滞納者と向き合っていこうと改めて思いました。

【講師からのアドバイス】
市町の債権を公平に徴収(回収)するためには、自らが担当する債権のみならず、市町の全部の債権の種類、特徴、徴収(回収)事務の現状を理解し、担当債権と他の債権との違いは違いとして認識し、整合性を保つべきは保ち、参考とすべきはお互いに情報交換、連携・協力をし、バランスの取れた徴収(回収)を実現する必要があると考えます。今回、研修を受講された皆様が、市町の徴収(回収)の公平性の実現と、市町の財源の確保のために貢献されますことを願っております。
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